整形外科学的考察を行うブログ

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配偶者控除の改正にみる働き方の変化について

年末調整の扶養控除の注意事項をみていて,扶養控除が大幅に改正されていたことに今更気づきました.

1.配偶者控除の改正


平成29 年度の税制改正により,配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ,控除額等が改正されました.
改正は,平成30年から適用されています.


2.配偶者控除配偶者特別控除の変化とは?


 ①配偶者控除の上限額が上昇


 これまで配偶者の年収が103万円以下なら,配偶者控除として所得控除(38万円程度)を受けることができました.
配偶者の年収が103万円を超えると受ける控除は,配偶者控除から配偶者特別控除になり,控除額は配偶者の年収が141万円以上になるまで段階的に減少していきます.


 今回の改正により所得控除の対象となる配偶者の年収の上限が103万円から150万円に引き上げられました.
 配偶者控除の対象となる年収はこれまでと変わりませんが,配偶者特別控除が拡大され,配偶者の年収が103万円超150万円以下なら,配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになります.
また150万円を超えても,妻の年収が約201万円まで配偶者特別控除が適用されることになりました.

つまり,配偶者特別控除の上限額を引き上げることで,より配偶者が労働にでられるように促す目的があると思われます.


 ②納税者の所得によって控除額が漸減,消失する.


 配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収の上限は引き上げられることがわかりました.
しかし,控除額は適用される納税者本人の所得によって漸減・消失してしまいます.
詳細は表のようになり,かなり複雑な印象があります.

納言者の年収が増加する毎に配偶者・配偶者特別控除金額が減額するのですが,納税者の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者特別控除だけでなく,配偶者控除も受けられなくなりました.

 

高額所得者への課税を強めるという昨今の風潮を体現していると言っていいと思います.

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平成30年から適用 ~配偶者控除・配偶者特別控除の改正で変わること~ | 日本FP協会

 

3.税制を踏まえて,どう対応していくか.


 今回の改正から読み取れるメッセージは明確です.
以前の日本社会のように夫がバリバリ働いて,妻は専業主婦であり内助の功で夫を支えるというような家庭を日本政府はもう目指していないということです.
また実際に労働にでても,控除金額の上限が低く,日数を制限していたものをできるだけ,働けるようにしましょうというメッセージが読み取れます.

 私はここで,重労働をしてせっかくもらった給料に対して税金を上げるとは何事だ,けしからんなどと言うような議論をするつもりはありません.

 税制は必要に応じて移り変わっていくものなので,変化に対応できるようにしていくまでです.今後の対応について2つ考えてみました.


①夫婦共働きの促進


 夫婦で共働きをして収入を上げることが一つです.

一方が配偶者控除の金額内で仕事をすれば,税制上も有利ですし,家庭内のことも融通が効くのかもしれません.


共働きのネックは家庭内が疎かになることですが,働いた分家事はできるだけアウトソーシングして,最低限できる範囲にすること.
ルンバや全自動食洗機など時短できるツールを積極的に取り入れる.などで対策可能でしょうか.
子育てに関してはフルコミットが必要でかなり難しい部分があるので,子供が小さいうちは祖父母,親戚を頼るなどコミュニティに依存しなければならないこともあると思います.

②副業


 こちらはもう少し,ハードルが高いのですが.配偶者に家庭をできるだけ任せる場合には,配偶者が収入を得られるようにビジネスモデルを構築することが有効と思います.

具体的には副業をすることや,マイクロ法人を設立して配偶者を代表にする,その上で収入を配偶者特別控除の枠内に入るように調整するなどの方法が考えられます.


配偶者本人の副業では,現在はノマドワークといいますか,パソコンとネット環境があればできる仕事も多いのでオンラインで仕事を受けて,オンラインで仕事を完遂する方法があるでしょう.
その場合には移動時間もないですし,空いた時間で家事をしたりすることも可能です.

個人の副業ではブログやオンラインでの代行サービス,オンライン秘書などがいいのではと思います.